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ボーナス支給日が遅い!これって労働基準法違反では!?

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この記事の内容

1.ボーナス支給日は決まってない
2.ボーナス支給日が遅い遅れる理由
3.ボーナス支給日が遅い労働基準法違反のケース

なんとなくボーナスもらえるだけでありがたく感じている方も多いと思いますが
民間の企業のボーナスは給与と違って本来必ずしも渡す必要があるものではないということをご存知でしょうか?

ボーナスには支給日が遅れたり、ズレたりすることがある場合があります。
大手企業ではあまり起こらないことですが、中小企業や小規模企業ではよくあることです。

ボーナスをあてにした支払いの予定がある場合、遅れると困ることもありますよね。

この記事では、ボーナスの支給日が決まっていない場合や遅れる場合について解説します。

具体的には、なぜ支給日がずれることがあるのか、遅れた場合はどう対処すればよいのかをお伝えします。
夏休みや年末年始の旅行代や車の購入資金など、ボーナスを支払いにあてる予定の方も参考にしてください。

目次

ボーナス支給日は決まってないの?

会社員の楽しみでもあるボーナス。

実は企業によってその支給日はさまざまだということをご存じでしょうか。

ここでは、なぜボーナス支給日が企業ごとに異なるのかを解説していきます。

<ボーナスとは>

ボーナスとは「賞与」とも言われ、給与とは別に従業員に対し支払われる給与のこと。
固定給とは違い、業務実績や個人の成績などに応じて臨時的に支給されます。

ボーナスは、法的な支払い義務がありません。

そのため企業によっては、支給そのものがなかったり、
支給があっても、その支給回数は年1回だったり複数回だったりとさまざまです。

<ボーナス支給日は決まってないのでしょうか>

ボーナスは毎月の給与とは違って企業側に支払いの義務はない
就業規則に明確には記載されていない場合も

民間の企業のボーナス支給日は、法的に定まっていません。

というのも、ボーナス支給自体が義務ではないので、
そもそも支給するかどうかも企業ごとに決めることができるのです。

支給する場合、基本的にボーナス支給日は就業規則に定められています。

定め方も、具体的な支給日を明記する場合や、
「〇月上旬」などのような時期の指定、
あるいは支給回数のみで時期は明記しないなど、企業によってさまざま。

具体的な支給日が定められた場合をのぞき、
一般的なボーナス支給日は、夏は7月上旬から下旬、冬は12月上旬から下旬が多いようです。

<実際ボーナスが支給されないケースもあります>

どのような場合か

企業によってはボーナスを支給しないケースもあります。

例えば、給与に年俸制を採用している場合。

年俸制とは年単位で給与の総額を決定するしくみで、
一般的に、個人の成果や能力評価が反映された金額が定められます。

すでに評価が加味されているので、
年俸制の企業ではあらためてボーナスは支給しないケースが多いようです。

また、企業自体の業績悪化などが原因で不支給になるケースも。

ボーナスはその年の利益などに基づいて支給されるため、
企業の業績によっては減額されたり、
場合によっては支給そのものがなくなるといったこともあり得るのです。

民間のボーナス支給時期

民間企業のボーナス時期は、一般的に夏は7月上旬から下旬、冬は12月上旬から下旬頃。

賞与、つまりボーナスは、

「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給され鵜ものであって、
その支給額があらかじめ確定されていないもの」

と、労働基準法にもあります。

つまり、ボーナスの支給は確実なものではなく、
支給時期についても変動があることを理解しておく必要があるのです。

公務員のボーナス支給時期

公務員の時期と民間企業との違い

ボーナス支給の義務がない民間企業と違い、公務員はボーナス支給日がはっきりと定められています。

国家公務員は法律で、地方公務員は条例で明確に定められているのです。

支給時期は、国家公務員は夏が6月30日、冬が12月1日。
支給日が休日や祝日に当たる場合は、その前日に支給されます。

地方公務員は各自治体で支給日を自由に決められますが、
おおむね国家公務員に合わせるケースが多いようです。

その内訳は、期末手当と勤勉手当の2種類となっており、
期末手当は定率、勤勉手当は個人の評価によって変動のあるものとなっています。

ボーナス支給日が遅れる・ずれる理由は

<実際民間の企業ではボーナス支給日が遅れる(予定ずれることも)こともあります。>

民間企業ではボーナス支給日がずれる、遅れることもあります。

企業は財源を確保できていないと、
ボーナスを支給することはできません。

企業ごとに繁忙期や決算など、
ボーナスのための財源確保のタイミングは異なります。

多少の遅れがあっても、
支給があるようなら企業の経営は問題ないと言えるでしょう。

他にもボーナス支給が遅れる理由として、
従業員が評価に納得がいかず、交渉が延びた場合などがあります。

あるいは、税率変更のためにあえてずらすこともあるようです。

会社都合で支給日がずれるときは、事前に企業側から説明があることがほとんどでしょう。

もし事前に説明がない場合、数日のずれなら様子を見ますが、大幅にずれるようであれば確認してみるのがいいかもしれません。

ボーナス支給日が遅れる場合どうなる?

<ボーナス支給日が遅れた場合労働基準法違反にはならないのでしょうか?>

ボーナスの支給が遅れることもある、ということは解説しました。

では、ボーナス支給日が遅れた場合、労働基準法違反にあたるのでしょうか。

実は、ボーナス支給日の遅延やずれは、
事前にどのように支給日を示していたかによって異なります。

そこで、
労働基準法違反つまり支給時期を変更してはならない場合と、
支給時期が変更できる場合について解説します。

<労働基準法違反になる:支給時期を変更してはならないケース>

ボーナス支給日が具体的に就業規則で定められていたり、労働協約で定められた日程がある場合、
企業はその期日にボーナスを支払わなければなりません。

また、明記していなくても、
企業側が支払いの意思や支給日を示した場合も勝手に変更はできません。

つまり、具体的な日付や金額を事前に示していた場合は、企業側に支払い義務が発生するのです。

<支給時期を変更できるケース>

支給時期を変更できるケースとして、

例えば、毎年同じ日にボーナスを支給していたが、今年に限って支給日を遅らせるというときは、
就業規則などに具体的な日付が明記されていない場合に限り変更できます。

退職する場合のボーナスは在籍期間に気をつける

算定期間を確認する

何らかの理由で退職を考えている場合、ボーナス支給は気になりますよね。

できることならボーナスを支給されてから退職したいものです。

ですが、気をつけたいのが、退職意思を伝えるタイミング。

支給より前に退職したい旨を伝えてしまうと、査定に影響し、ボーナスが減額される可能性があります。

大抵の企業では、ボーナス支給日に在籍している従業員を支給対象としていることが多いもの。

企業に賞与規定や退職に関する規定があれば、それに従うことになります。

退職希望時期とボーナスの支給時期が近い時は、
まずは就業規則などを確認しておくようにしましょう。

企業側の都合で支給日が遅れ、実際の支給日に在職していないというときは、
本来示されていた支給日に在職していたのであれば、ボーナスの支給対象になります。

退職前にボーナスの満額支給を望むなら、支給日を過ぎてから退職を申し出るのが得策と言えるでしょう。

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